ガーシー被告、懲役3年・執行猶予5年の有罪判決 綾野剛らを脅迫した罪など

(2024年3月14日14:30)

ガーシー被告、懲役3年・執行猶予5年の有罪判決 綾野剛らを脅迫した罪など
ガーシー被告(Instagram/@gassyy_ch)

ユーチューブで俳優の綾野剛(42)らを繰り返し脅迫したとして暴力行為等処罰法違反(常習的脅迫)などの罪に問われた元参院議員ガーシーこと東谷義和被告(52)の判決公判が14日、東京地裁で開かれ、懲役3年・執行猶予5年の有罪判決が下った。

ガーシー被告は2022年2月から8月にかけて、ユーチューブに配信した動画で綾野剛と所属事務所の代表、実業家、デザイナーの4人を常習的に脅迫し、このうち2人の刑事告訴を取り下げさせようと、「絶対許さん」などと脅したとして、暴力行為等処罰法違反(常習的脅迫)などの罪に問われた。

NHK NEWS WEBによると、佐伯恒治裁判長は「暴露系動画の配信を長期間にわたって継続し、多額の利益を上げていて、脅迫行為を繰り返している」と述べ、脅迫の常習性を認め、「みずからを安全圏に置きながら、被害者たちにひぼう中傷の波を浴びせかける犯行は卑劣かつ悪質だ。被害者が築き上げたものを奪い、人生そのものを脅かした」と指摘した。
その上で「遅まきながらも反省の弁を述べていて、今回に限り、社会内での立ち直りの機会を与えるのが相当だ」として懲役3年、執行猶予5年の有罪判決を言い渡した。

2月9日の論告求刑公判で検察は、30人以上の俳優やアイドルへの脅迫をインターネット上で配信して1億円以上の莫大な利益を上げたなどと指摘し、「社会問題化するネット上での誹謗中傷を象徴する事件で極めて悪質」として懲役4年を求刑していた。
弁護側は脅迫の常習性を否定し、反省しているなどとそて執行猶予付きの判決を求め、ガーシー被告は「もう2度とこのようなことはしないと誓います。本当に申し訳ございませんでした」と述べていた。

同論告求刑公判では、綾野剛の意見陳述書を検察が読みあげ、「俳優としてのイメージをめちゃくちゃにされた」などとして「厳重な処罰を求める」と訴えた。