永山絢斗被告に判決 懲役6月、執行猶予3年 大麻取締法違反罪

(2023年9月1日16:45)

永山絢斗被告に判決 懲役6か月執行猶予3年 大麻取締法違反罪
永山絢斗容疑者 (インスタグラムから)

東京・目黒区の自宅マンションで大麻を所持していたとして大麻取締法違反の罪に問われたた俳優の永山絢斗(けんと)被告(34)の判決公判が1日、東京地裁(寺尾亮裁判官)で開かれ、懲役6月、執行猶予3年(求刑懲役6か月)の有罪判決が言い渡された。

裁判官は「周囲から注意され、大麻をやめる会があったあったにもかかわらず犯行に至った。常習性が認められ、強く非難されるべき」と指摘。「母親が更生支援を約束してる」などとして懲役6月、執行猶予3年尾判決を言い渡した。
裁判官は最後に「あなたのことを応援して復帰を待っている人がいるので、北を裏切らないように、大麻とのかかわりを断ち切ってほしい」などと諭した。永山被告は黙って聞いて、一礼して法廷を退出したという。

永山被告は東京・目黒区の自宅で乾燥大麻約1.7グラムを所持したとして6月16日に逮捕され、大麻取締法違反の罪で起訴された。

8月28日の初公判で検察側は、中学2年の夏に音楽イベントで先輩に勧められて初めて大麻を使用した。その時には気持ち悪くなったが、18、19歳のころに飲酒中に友人に勧められて再び吸ったと指摘。安心した気持ちになって寝れるなどの理由から継続的に大麻を使用するなど常習性が認められるなどとして、懲役6月を求刑した。

永山被告は起訴内容を認めて謝罪。違法薬物は2度と使用しないと語り、「許されるならまた表現の仕事がしたいと思っている」などと述べていた。