槇原敬之被告に懲役2年 執行猶予3年の有罪判決

(2020年8月3日13:20)

 槇原敬之被告に懲役2年執行猶予3年の有罪判決
(槇原被告)

覚せい剤取締法違反などの罪に問われたシンガーソングライター、槇原敬之被告(50)の判決公判が3日午前11時から東京地裁で開かれ、槇原被告懲役2年執行猶予3年の有罪判決が言い渡された。

東京地裁(坂田正史裁判官)は「被告は覚醒剤などを使用する目的で所持していたわけではないなどと供述しているが、違法薬物に対する抵抗感の乏しさを背景にした悪質な犯行で刑事責任は軽くない」と断罪した。その一方で、「反省している」などとして懲役2年、執行猶予3年の有罪判決を言い渡した。裁判官は判決後に「執行猶予でも前科として残るので慎重に行動するようにしてください」と諭すと槇原被告は「ハイ」と答えたという。

槇原被告は7月21日の初公判で起訴事実を認めて「自分の音楽活動にかかわる人や応援してくれるファンの方にこのようなことになってしまい、本当に申し訳なく思っています」と謝罪した。違法薬物の入手元については「前のパートナーです。ほかにはいません。パートナーとはおととし3月に関係を解消しています」と陳述していた。

■槇原被告の覚せい剤事件の経緯

槇原被告は、2018年4月11日、当時住んでいた東京・港区海岸のマンションで覚せい剤0.083グラムを、同年3月30日に同所で危険ドラッグのラッシュ約64.2ミリリットルを所持していた疑いで警視庁組対5課に逮捕され、東京地検は覚せい剤取締法違反の罪と医薬品医療機器法違反の罪で起訴した。

この事件では当時槇原被告と同居していた所属事務所の元代表の男性A氏(43)が18年3月に覚せい剤所持などで逮捕・起訴されて同年6月に懲役2年執行猶予3年の有罪判決を受けている。A氏の逮捕時に槇原容疑者は自宅にいなくて、その後の事情聴取で槇原容疑者が覚せい剤などは「自分のものではない」と関与を否定したため、警視庁はその後も慎重に捜査を継続していた。そうしたなか、槇原被告と破局し事務所を解雇された元代表A氏の供述などから容疑が固まったために今回の逮捕になったとされる。 槇原容疑者とA氏は1999年8月にも覚せい剤取締法違反容疑で逮捕され、懲役1年6月、執行猶予3年の判決を受けた。

■公判終了後コメントを発表「当面の活動を休止」

槇原被告は閉廷後、個人事務所の公式サイトでコメントを掲載して、当面の間、活動を休止して「常に罪を償う思いを持ち、今後、皆様のご信頼を一日でも早く取り戻せるよう、日々懸命に努力をする所存でございます」などと信頼回復に努めることを明らかにした。以下コメントの全文。

「ファンの皆様、関係者の皆様

このたびは、いつも応援してくださるファンの皆様、関係者の皆様に多大なるご迷惑とご心配をおかけしまして、心からお詫び申し上げます。
本日の裁判の結果を真摯に受け止め、当面の間、今後に予定しておりました活動を休止させていただきたいと思います。
その間は、常に罪を償う思いを持ち、今後、皆様のご信頼を一日でも早く取り戻せるよう、日々懸命に努力をする所存でございます。
また、度重なる近親者、関係者への取材により、周辺の皆様に大変なご迷惑をお掛けしており、何卒お控えいただけますよう伏してお願い申し上げます。
なお、書面でのお詫びとなることにつき、ご理解とご容赦を賜りますようお願い致します。 あらためて、ファンの皆様、関係者の皆様に重ねてお詫び申し上げます。
令和2年8月3日
株式会社ワーズアンドミュージック
代表取締役 槇原敬之」